ビジネス移民 (Business)投資移民 (Investor)
企業家移民 (Entrepreneur)
自営業移民 (Self-employed)
個人移民(Skilled Worker)スキルドワーカークラスは、数あるカナダ移民クラスの中でも全案件数の約6割を占める、最も一般的なプログラムです。一定水準以上の職歴および学歴を持ち、6項目の基準(学歴、語学力、職歴、年齢、雇用の確保、適応性)でパスマークを超えていることが条件です。申請条件
追加条件2008年2月28日以降、以下3つの要件のいずれかを具備しなければなりません。・カナダでアレンジドエンプロイメントがある(Skilled Level)または ・1年以上カナダで就労、又は就学している または ・指定された38職種での就労経験がある 38職種リスト カナダ国内で雇用が確保されている申請者以外は一定の資金証明も求められます。
申請方法2009年4月15日以降、全てのスキルドワーカークラスの案件はノバスコシア州Sydneyにある中央集中オフィス(CIO: Centralized Intake Office)に提出するよう発表されました。<プロセスの流れ>CIOによる審査↓ 適格(承認)通知を受け取る ↓ 管轄ビザオフィスに移民申請書類一式送付 ↓ 管轄ビザオフィスにてプロセス開始 カナダ経験移民 (Canadian Express Class)2008年9月17日より実施された新しい移民プログラムです。 カナダでの就学あるいは就労経験を持ち、一定期間以上の管理・専門または技術職 (Skilled Worker) の経験がある人を対象とし、基本・または中級レベルの語学力が求められます。基本条件 ケベック以外の州に移住する予定(ケベック州は独自の移民プログラム有) 申請はカナダで在職中、または退職から1年以内に行う 選択条件
必要語学レベルとはSkilled Level O, A → 中級レベル以上(英語・フランス語)Skilled Level B → 基本レベル以上 ※移民局はIELTS受験を強く推奨しています。 Skilled Workerとは: カナダ人材開発省 (HRSDC: Human Resources and Social Development Canada) の職種リスト(NOC: National Occupational Classification)に記載されているスキルタイプ0(マネージャー)、A(プロフェショナル)またはB(テクニカル) 家族移民(Family Class)カナダの市民権/永住権を持つ人がスポンサーになり、その方の家族の移民申請をすることができます。このクラスで申請できる家族メンバーは以下の通りです。申請可能な家族メンバー
ファミリークラス(家族)移民申請の流れスポンサー資格の確認以下の全ての条件を満たさなければスポンサーにはなれません。
国外、国内のどちらかの提出先を決める カナダ国外に居住する移民申請者はMississauga, Ontarioへ カナダ国内に居住するならば、Vegreville, Albertaの移民センターへ書類を送付します。 ※国外申請で申込んだ方は申請中何度でもカナダへの訪問は可能。 ※国内申請の場合出国後カナダ再入国も可能だが、入国拒否された場合は移民申請が中断されてしまう可能性はあるので、十分にご気をつけてください。 申請フォーム記入と書類の収集 必要な申請フォームは移民局のウェブサイト又はコールセンターに電話をしてリクエストすることができます。 移民局コールセンター 1-888-242-2100 フォームに自分に当てはまる項目を全て記入しましょう。 記入漏れがあると申請書類が返送されてしまうこともあります。 州ノミネート移民(Provincial Nominee Program)カナダの各州政府は各地の経済、産業、労働市場、地理などの面を考慮し、独自に開発した移住プログラムをもっています。PNPのステップ
ブリティッシュコロンビア州 (British Columbia) PNP BC州の移民プログラムはStrategic OccupationsとBusiness Category の2つのカテゴリがあり、Strategic Occupationsには以下のクラスがあります。 BC PNP Strategic Occupations
BC PNP Business Category申請条件申請者は事業経営・管理の経験を持ち、その実績を証明する 個人資産は最低80万カナダドル以上、BC州に40万カナダドル以上投資、3名以上の雇用を創出すること。ただし、グレーターバンクーバー、アボーツフォード以外の地方エリアに投資する場合は、個人資産額は40万カナダドル、投資額は20万カナダドル、1名以上の雇用の創出が要求される 一度BC州を視察し、ビジネスプランを提出する 積極的にBC州に投資した会社を経営及び管理すること50万カナダドル以上の新規プロジェクットまたは既存の会社への増資の場合、キーパーソン及び家族を移民として同行させることも可能 PNPビジネス移民クラスをもつ州は、BC州の他、アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州など合計10の州があります。州政府の移民プログラムの利点としては審査が早いことですが、各州の経済事情に大きく影響を受けます。ご自身のバックグランドではどの州が一番適正か、十分に情報収集をしましょう。 ワークビザ≪就労許可書(Work Permit)の種類≫レギュラーのワークビザWork permit (regular type)留学生のワークビザWork permit for students ワーキングホリデービザWorking holiday work permit オープンワークビザOpen Work permit 通常のワークビザ申請のステップ
HRSDCの審査基準カナダ人や永住者を優先的に採用するために、求人活動またはトレーニングを十分に行ったかカナダ労働市場の賃金や労働条件に見合っているか その雇用を通してカナダ人や永住者の雇用を増やす、または維持することにつながるか その雇用を通して、カナダに新しい技術や知識をもたらすか その雇用はカナダの労働市場に過大な影響を与えないか HRSDCからジョブオファーの承認(LMO)が下りたら、東京にあるカナダ大使館査証部、 またはカナダの入国地でワークビザ(Work Permit / 就労許可証)を申請します。 留学生が取得できるワークビザ
オープンワークビザ Open Work permitForeign Worker、Foreign Studentの配偶者、及びパートナーOpen Work Permitカナダで一時就労する高等技能者、もしくはPost Secondary Schoolで就学するフルタイムの学生の配偶者、及びパートナー(内縁の配偶者)は雇用者が特定されないOpen Work Permitを申請する事が可能です。 学生ビザ(就学許可証 / Study Permit)学生ビザを東京で申請する場合日本に在住する方は東京にあるカナダ大使館・査証部へ学生ビザを申請することができます。 申請に必要な書類:書類チェックリスト
申請ガイド:http://www.international.gc.ca/missions/japan-japon/pdf/s2008_10j.pdf 申請書:http://www.international.gc.ca/missions/japan-japon/pdf/imm1294_2005_05.pdf ビジタービザビザ & パーミット通称“ビザ”とはカナダに入国できる許可のものであり、滞在するには目的によって“パーミット”を空港・国境又は国内の移民局に申請し、発行してもらわなければなりません。本文中、皆様が理解しやすいため、パーミットをビザと称する箇所がありますのでご注意下さい。例えば、Temporary Resident Status as a Visitorをビジタービザと記載しています。ビジタービザ (Temporary Resident Visitor Visa & Temporary Resident Status ) 観光・親族訪問・視察の目的でカナダに入国する前に、居住地にもっとも近いカナダビザオフィスにTemporary Resident Visaを事前に取得しなければなりません。入国の際、空港・国境(Port of Entry)の移民官よりテンポラリーレジデント許可が発行されます。ただし日本は査証免除の国であるため、日本人の場合は事前にこちらのTemporary Resident Visitor Visaを取得する必要はありません。通常はパスポートにスタンプのみが押されて、6ヶ月の滞在期間が与えられます。 注意点ビジタービザにより滞在許可の期限(6ヶ月)までカナダで修学することができます。ただしそれは滞在期間を超えないことが原則であり、 滞在期限を超える学校のコースに申し込む場合、学生ビザを取得することが必要です。ビジタービザの延長 (Visitor Extension) 入国時許可された期間(通常6ヶ月)を超えてカナダに滞在したい場合、延長申請をする事が可能です。申請できる回数の制限はありませんが、十分かつ適切な理由が必要とされます。また、ビジタービザを延長する場合は現在お持ちのビザの有効期限が切れる1ヶ月前までに申請することをお勧めします。 申請書類延長申請書(IMM1249):http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1249E.PDFチェックリスト:http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5558E.PDF ビジター延長申請料 $75(CND) パスポートのコピー(パスポート番号、有効期限、氏名、生年月日が記載された ページ、及び直近でカナダに入国した際のスタンプのページ) 現在所持しているビザのコピー(もしあれば) 残高証明書 日本への帰国予定日の航空券(もしあれば) ビジター延長の申請できる回数は制限されていませんが、あまり長くビジター延長で継続的に滞在していると、カナダで不法就労している疑い、また自国との結びつきがないという理由から却下される事もあります。ビジター延長申請の際は滞在理由を具体的に説明し、その理由を証明する十分な補助書類をご用意下さい。 ビザトラブル勿論のことですが、ビザのトラブルが発生する前に、移民&ビザの専門家に相談することを強く勧めします。それでも以下のような問題が発生した場合、弊社にいち早くご連絡下さい。
お問い合わせはこちらまで 移民&ビザの問題にお答えを下さった専門家は...
![]() ![]() テリー金(ジン)先生 同志社大学経済学部卒&アメリカNYIT大学MBA取得。日本の大手製造メーカーの生産管理、海外営業を経てから、2000年カナダに移住、移民コンサルタント業に就き、ABIC(エービック)を設立。 皆様に安心してご利用いただくため、常時、日本人アドバイザーがオフィスにて対応しております。経験・実績・成功率ともNo.1。毎月セミナーを開催しております。日系新聞または弊社のWebサイトにてご確認ください。 ABIC(エービック)移民コンサルティング
CSIC正会員(MeiYu M052713) #536-999 Canada Place., Van. V6C 3E1 Email: Japan@ABICanada.com Web: www.ABICanada.com Tel: 604-688-1956 Fax: 604-688-6387
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