仮にポイントは明らかに67を超えても、よほどその他の英語スキルの証明(例:カナダの大学4年学士号を取得)がない限り、やはりテストを受ける旨の支持をもらう場合が多いです。テストスコアがあれば、客観的に語学のスキルを証明できます。もしテストを受けない場合、移民官は手元にある資料で判断を下します。可能性として、許可、面接、不許可の三つとなります。なお、英語を受けない場合、移民プロセスもスコアがある方より平均的に長くなりますので、可能な限り受けることをお薦めします。
過去10年以内、有給のフルタイム(または相当するパートタイム)、二つ又は複数の仕事が継続的なもの、且つ“管理或いは技術職”であれば、カウントすることができます。例えば6ヶ月のRetail Sales Supervisorプラス8ヶ月のSales Managerの職歴であれば、1年以上とカウントします。さらに、複数の職歴の関連性は求められていません。 但し、これらの職歴は“継続的な”ものという点に気をつけて下さい。
67ポイント制はまだ審査対象として存在していますが、申請する条件が増えました。例えばカナダで1年以上留学または就労、或いはカナダ会社より雇用承認を所持、或いはカナダ政府が定めた38種の就労経歴があります。これらの新しいポリシーはMinisterial Instructionsといい、つまりカナダ移民部長より検討され、2008年11月に定められたものです。対象となるのは2008年2月27日以降に受取った申請です。
勿論です。基本的にLMOは雇用主、ワークビザの申請は外国労働者が申請することができます。申請の手続きが難しい或いは成功率に心配した場合、政府機関であるHRSDC又はプロフェショナルのコンサルタントに相談するのはよいでしょう。
早めに移民プログラムを検討しましょう。例えばカナダ経験移民又は州政府の選抜(PNP)移民プログラムが適応されるかもしれません。
雇用主への審査も厳しくなったため、給与とベネフィットを含め、その会社に本当に外国労働者が必要とするポジッション(職種)でないと、難しくなるでしょう。今年カナダワークビザを申請した方は既に審査の厳しさを感じたかもしれませんが、しばらくの間にその様子も続くようです。2009年10月9日付けのカナダ連邦移民局のニュースによりますと、Jason Kenny移民部長は外国労働者就労について、以下の点を触れました。 (1) ジョブオファーの真実性をもっと厳しく審査する; (2) 外国人労働者がカナダでの就労期間を限定する; (3) 雇用先の会社がオファーした就労条件を守らない場合、2年間外国労働者の採用の禁じる; 外国労働者の雇用法に違反した会社であれば、今後雇用の禁止のほか、カナダ移民局にサイトにも公表されます。 つまり、現在LMO又はワークビザを申請する際、雇用主は表に政府が定めた就労条件に外国労働者にカナダ人とほぼ同じ給与水準、ベネフィットでオファーしますが、ワークビザを取得後、まったく違った給与で外国労働者を雇用することがあると見られ、カナダ政府から違反した会社に対する一種のペナルティーといえよう。 さらに、外国労働者がカナダで合計4年を就労した場合、6年以内にカナダでの就労が禁じられる可能性もあるそうです。これはまだ正式に発表されていませんが、近いうちに連邦移民局のワークビザポリシーの変更を要注意でしょう。
ナニービザの取得には当然スポンサーが必要である他、一定の看護経験又は関連教育、語学力、住込の勤務も申請の必須条件です。事前によく調べてみてください。
今work permit所持していることが学生ビザを申請することに問題にはならないはずです。Study permitを取得してからも、引き続き現在の雇用主のところで働くことも可能です。
2009年4月1日以降よりスキルドワーカーのプロセスの変更に伴い、9月8日から支払い方法はマネーオーダー・バンクドラフトのほか、クレジットカードの支払いも可能になりました。移民申請フォームIMM5620にクレジットカードの情報を記入し、署名すれば、銀行でマネーオーダーを購入する手間が省けます。その上、銀行手数料(5~6ドル)も節約できます。 ただ、このIMM5620フォームを利用し、連邦スギルドワーカークラス申請をクレジットカードで支払うことは可能ですが、ファミリークラス、PNP、投資、企業家クラスの申請には適応されませんので、ご注意下さい。
現在のプロセスではまずシドニーCIOに申請し、承認を得てから、ご自身でまた各地(カナダ国外)のビザオフィスに書類を送ることになります。 シドニーCIOオフィスに送る書類は移民申請フォームのほか、申請料、カナダでの就労、就学、雇用アレンジなどの証明です。 次のステップで、各ビザオフィスへもう一度各フォームを添付するほか、CIOオフィスの承認レター、出生証明、警察証明、学歴証明、職歴証明、英語テストスコアなども送付しなければなりません。
2009年4月1日以降のスギルドワーカー申請は全てシドニーのカナダ移民局オフィス(CIO)に送ることになりました。詳しい送り先は以下の通りです。 Citizenship & Immigration Canada Federal Skilled Worker Centralized Intake Office PO BOX 7500 Sydney, NS B1P 0A9
カナダ厚生労働部門(HRSDC)による外国人就労への承認の申請をLMOといいます。これまでカナダでワークビザを取得した方ならば、馴染みがある略語でしょう。
LMOが取得できれば、移民局にワークビザの申請は可能となります。ただ、これまでLMO承認レターの中では、有効期間(Opinion expiry date)が比較的に長く(例:2年)又は記載されていないものもありましたが、2009年5月19日の規定により、今後最長6ヶ月又はそれよりもっと短い期間が与えられます。つまり有効期間中に移民局にワークビザを申請しない場合、無効となりますので、就労を希望であれば、LMOを再申請することになります。
なお、LMO有効期間とは移民局がワークビザ申請を受付したという定義ですが、就労期間(Duration of employment) ではなく、ワークビザの有効期間(Work permit expire period)でもありませんので、ご注意ください。つまり、LMOの有効期間以内に移民局にワークビザの申請が届いていれば、ワークビザの発行はLMO有効日を過ぎでも構いません。
入国はビジタービザとなります。移民官に質問されたら、移民申請中と明確に説明してください。パートナーと一緒ならば特に問題はありません。一人での入国は二人の関係を証明できる書類を事前に用意しておいたほうが良いでしょう。
結婚による移民申請は家族移民のカテゴリとなります。国外と国内申請に分けて、それぞれオンタリオ州又はアルバータ州にある移民センターへ申請します。永住権が下りるまで、ビジタービザを申請することによって、合法的に滞在できます。