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カナダ移住
カナダは、マルチカルチャー(多国籍文化)政策の下に、世界各国からの移住者を年間約20万人受け入れています。移住者を受け入れる国はカナダ以外にもありますが、それぞれの移住者の文化を生かしてモザイク社会を作ることを法律で定めていることが、他の国とは大きく異なります。
*永住権は市民権ではありません。カナダの永住権を取得しても日本の国籍(市民権)を失うことにはなりません。 |
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5つのカテゴリー
カナダに移住するには永住権を申請して取得する必要があります。申請部門(カテゴリー)は家族部門・スキルワーカー部門・ビジネス部門の3部門あり、ビジネス部門はさらに3つの部門に分かれています。
- 家族部門 (Family Class Immigrant
Category)
- スキルワーカー(専門職者)部門 (Skilled
Worker Immigrant Category)
- ビジネス部門
(1)自営業を営む (Self-Employed
Immigrant Category)
(2)企業を経営する (Entrepreneur
Immigrant Category)
(3)カナダに投資を行う (Immigrant
Investor Program)
各カテゴリーの内容
家族部門 Family Class Immigrant Category |
18才以上のカナダ国籍者またはカナダの永住権取得者がスポンサーとなり、自分の近親家族(配偶者・22歳未満の未婚の子供・両親・60歳以上の祖父母)を呼び寄せる形で申請することができます。スポンサーの経済力や生活状況等が審査の判断になります。 |
スキルワーカー(専門職者)部門 Skilled Worker Immigrant
Category |
高等教育を受けた21歳から49歳までの技能労働者が申請できます。学歴・経験・言語能力が審査されます。雇用してくれる企業がある場合、近親者にカナダの市民権や永住権を持っている人がいる場合、カナダで教育を受けたり就職をした経験がある場合は審査が有利になります。 |
▼ ビジネス部門(3つのカテゴリー)
(1) 自営業を営む Self-Employed Immigrant
Category |
文化・芸術分野の成功者や実績がある運動選手など、カナダの文化、芸術の分野に貢献できる人が申請できます。その分野で申請前5年のうち最低2年以上の実績をもち、20万カナダドル以上の資産をもっていることが条件となります。 |
(2) 企業を経営する Entrepreneur Immigrant
Category |
すでに事業の経験があり(過去5年のうち少なくとも2年以上一定の経営実績をもつ事業を経営)、最低30万カナダドル以上の資産証明がある人が、カナダで事業を始める場合に申請できます。カナダ移住後3年以内にカナダの事業に20万カナダドル以上の投資を行い、少なくとも1年間は以下の条件を満たす必要があります。
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カナダの事業で少なくとも33.3%以上の持分をコントロールしていること
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カナダでの事業の運営を積極的・継続的に行っていること
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カナダ市民あるいはカナダ永住権者を少なくとも1名フルタイムで雇用していること
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(3) カナダに投資を行うImmigrant Investor Program |
申請前過去5年のうち少なくとも2年以上の期間に5名以上の部下を持つ企業(政府機関含む)の管理職として働いた人や、企業のオーナー・社長・役員等(2?10名以上の従業員)で、80万カナダドルの資産をもっている人が申請できます。資産のうち40万カナダドルをカナダ政府が指定する民間および政府のファンドに投資すれば永住権が取得でき、40万ドルは5年後に政府保証で全額返金されます。また40万ドルを投資したくない場合は12万ドルだけを掛け捨てで投資し、残額を政府認定の金融ブローカーに依頼することも可能です。 |
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